住まいのコラム

長期優良住宅8つのメリット|デメリット?!や申請方法・検討する際のポイントも解説

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長期優良住宅の認定を受けると、さまざまな優遇措置を受けられます。長期優良住宅には、安全・快適な住宅に数世代にわたって住める、節税や低金利の住宅ローンなどを活用できるといったメリットがあります。

この記事は、長期優良住宅の認定を受けるメリット・デメリットや、認定を受ける方法などを解説しています。自分の家を建てる際の検討材料として参考にしてください。

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の基準を満たした住宅です。この法律は2009年(平成21年)から施行されました。長期優良住宅の認定を受けることで、さまざまな税制面のメリットを受けられます。

認定基準は9項目です。数世代が住み続けられる「劣化対策」、耐用年数が短い配管の「維持管理・更新の容易性」、建物の点検・補修に関する「維持保全計画」があります。

また、大地震にも耐えられる「耐震性」、高い性能を持つ断熱材などを備えた「省エネルギー対策」も認定基準です。

良好な居住に必要な「居住環境への配慮」「住戸面積」、共同住宅ではライフスタイルや住む人に合わせられる「可変性」「高齢者等対策」も審査されます。

長期優良住宅の認定を受ける8つのメリット

長期優良住宅の認定を受ける8つのメリット

長期優良住宅のメリットとして、税金控除や低金利の住宅ローンに加入できること、保険料減額や補助金適用などについて解説します。

【メリット1】所得税における住宅ローン控除での優遇

最大で13年間、年末時点での住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除されます。(令和4年度税制改正大網により、4年間延長がされ2025年末までに入居した場合に適用されます。)消費税10%以上で住宅を購入した場合は最大13年間、それ以外が10年間です。

対象となる住宅ローンの限度額は、長期優良住宅は5,000万円です。一般の住宅の上限である3,000万円と比べると優遇されています。仮に上限まで住宅ローンを借りて、それぞれ10年間で返済した場合、最大で182万円ほどの差になります。

【メリット2】投資型減税を受けられる

住宅ローンを利用せず、自己資金だけで住宅を購入した場合は、投資型減税を受けられます。投資型減税とは、長期優良住宅を建てるためにかかった「掛かり増し費用」の10%が所得税から控除される制度です。長期優良住宅の基準を満たすためにかかった費用のことを、掛かり増し費用といいます。

控除対象の限度額は650万円、したがって最大控除額は65万円になります。住宅ローン控除と異なり、投資型減税は1回のみの控除です。

なお、投資型減税の仕組み上、住宅ローン控除との併用はできません。

【メリット3】不動産取得税が減税される

長期優良住宅では、不動産を購入した際にかかる不動産取得税の控除額が、一般住宅より多くなります。一般住宅の控除額は1,200万円までですが、長期優良住宅は1,300万円までです。(適用期間は、2024年3月31日までに取得)

固定資産税評価額が同じ3,000万円として、不動産取得税を計算してみます。

一般住宅では「不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%=(3,000-1,200)×3%=54万円」です。

一方、長期優良住宅の場合、「不動産取得税=(固定資産税評価額-1,300万円)×3%=(3,000-1,300)×3%=51万円」となります。

【メリット4】登録免許税の税率が引き下げられる

住宅の建築や購入をした際の、所有権保存登記や所有権移転登記にかかる登録免許税の税率が引き下げられます。

一般住宅の場合、保存登記が0.15%、移転登記0.3%(一戸建て)です。一方、長期優良住宅では保存登記0.1%、移転登記0.2%(一戸建て)となっており、それぞれ減税措置を受けられます。(適用期間は、2024年3月31日までに取得)

たとえば住宅の評価額が5,000万円のとき、一般の保存登記にかかる登録免許税は5,000万円×0.15%=7万5,000円です。一方、長期優良住宅は5,000万円×0.1%=5万円です。

【メリット5】固定資産税の減税期間が延長される

新築住宅を建てる、購入した際に、固定資産税が2分の1に減税される期間が、通常の住宅よりも延長されています。一般住宅は一戸建てで3年間、マンションなどで5年間です。一方、長期優良住宅の場合、一戸建てが5年間、マンションが7年間に延長されています。(適用期間は、2024年3月31日までに取得)

ただし、住宅面積が50m2以上280m2以下、居住部分の床面積が全体の2分の1以上などの規定があります。詳しい条件については、手続き先である市町村の情報などを事前に確認しておきましょう。

【メリット6】住宅ローンの金利が優遇される

長期固定金利の住宅ローン「フラット35」を組む場合、住宅ローンの金利が優遇されるのも長期優良住宅のメリットです。

また、フラット35の加入者が利用できる「フラット35S」が適用できれば、さらに借入金利を下げられます。フラット35Sでは、金利が引き下げられる期間が決められており、Aプランでは10年間、Bプランが5年間となります。

また、住宅ローンの返済期間が50年で、売却時に購入者にローンを引き継げる「フラット50」などの好条件なローンも組めます。

【メリット7】地震保険料の割引が受けられる

長期優良住宅は地震保険料の保険料割引対象です。長期優良住宅の認定基準には耐震性の項目があり、「耐震等級2以上」を満たしているため、優遇措置が受けられます。

耐震等級2の割引率は20%です。しかし、住宅によっては、耐震等級2より耐震性が高い耐震等級3の割引が適用されます。耐震等級3(最高等級)の割引率は30%です。

【メリット8】地域型住宅グリーン化事業の補助金を受けられる場合がある

長期優良住宅を建てると、地域型住宅グリーン化事業の「長寿命化」に関わる補助金として、最大150万円を受け取れる可能性があります。(※ゼロ・エネルギー住宅長期対応型の場合)

補助を受ける条件は、国土交通省の採択を受けた中小工務店で木造住宅を建築することです。建築に地元の木材を利用すると、さらに加算金が出る場合もあります。

長期優良物件認定を受けるデメリットは?!

長期優良物件認定を受けるデメリットは?!

長期優良住宅を建築すると、通常は着工までの期間が長く、建築コストが上がる傾向があります。また、申請費用や認定を継続するための定期点検・修繕の費用も必要です。

しかし、日本ハウスHDとしては、長期に渡り住み続けられる家を建てる事は、安全で快適な生活を送る為の必要なコストと考えており、標準プランで長期優良住宅の基準をクリアしています。

長期優良住宅の着工には時間がかかる場合がある

長期優良住宅の建築を着工するには、通常の住宅よりも1週間~1カ月、場合によってはそれ以上時間がかかる場合があります。これは、所管行政庁(建築確認申請を行う公共団体)による長期優良住宅の認定をもらってから着工する必要があるためです。

所管行政庁の審査を短くするように促すことはできません。しかし、申請書類の作成や手続きをスムーズに進めることで、着工までの時間を短縮できる場合があります。長期優良住宅の建築経験が豊富でノウハウを持っている住宅会社は、申請や審査がスムーズに進む傾向があります。

建築コストがアップする場合がある

長期優良住宅の認定を受ける基準を満たすために、建築コストが上がる可能性があります。耐震性や居住の快適性など、先に紹介した9項目の基準を満たさなければならないためです。材質や建築構造のほか、工期が長いことによる人件費もコストが増える要因です。

ただし、日本ハウスHDは、標準プランで規定を満たす設計内容になっておりますので、安心してご依頼ください。

長期優良住宅の申請費用がかかる

長期優良住宅の申請・審査にかかる費用は所管行政庁によって違いますが、おおよそ5~6万円です。実際は住宅建設会社や工務店に申請書類を作成してもらうため、この手数料を含めると、合計で20~30万円程度かかるのが一般的です。

控除による減税や住宅ローン優遇はありますが、年収によっては税金控除の効果があまり出ない場合もありますので、建物の資産価値として取り入れることを考えた方が良いかもしれません。

定期点検が欠かせない

長期優良住宅は建築・入居後も定期点検が必要です。認定基準には維持保全も含まれているため、建築前に提出した「維持保全計画」に従って点検し、必要に応じて修繕します。維持保全を怠った場合、認定を取り消されることもあります。

ただし、これらは快適で安全な住宅を維持するためのメンテナンスであるため、当初の目的を考えれば、必要経費でもあります。

長期優良住宅の認定を受ける方法

長期優良住宅の認定を受ける方法

長期優良住宅の認定を受けるには、基準を満たす設計を行い、技術審査を受けて適合証を受ける必要があります。その後、所管行政庁の審査に進み認定を受けます。

1.認定基準を満たす設計をする

長期優良住宅の認定を受けるには、以下の9項目の認定条件を全て満たす必要があります。

劣化対策等級や耐震等級、維持管理対策等級など、それぞれ詳細な評価方法基準が設けられています。実際には住宅建築会社や工務店が基準を満たすように設計、施工を行うため、必ずしも完全に理解する必要はありません。

2.技術審査を受ける

所管行政庁の認定申請に先立って、登録住宅性能評価機関に技術的な審査(性能評価)を依頼します。登録住宅性能評価機関とは、長期優良住宅を普及させるために所管行政庁をサポートしている機関です。

審査内容に問題がなく認定基準を満たした場合は、「適合証」が交付されます。

3.所管行政庁に認定申請を行う

適合証が交付されたら、必要書類を用意して所管行政庁に認定申請をします。必要な書類は、適合証に加え、認定申請書、設計内容説明書、各種図面・計算書などです。

申請が受理されると適合審査が行われます。問題がなければ長期優良住宅として認定され、認定通知書が交付されます。これで着工が可能です。

長期優良住宅の認定取得を検討する際のポイント

長期優良住宅の認定取得を検討する際のポイント

長期優良住宅の認定取得でまず重要なのは、住宅会社や工務店の選定です。業者選びの際には、長期優良住宅の建築実績が多いか確認しましょう。

特に耐震構造や省エネルギー、ユニバーサルデザインなどの技術が高い住宅会社がおすすめです。実績が多く、技術力のある住宅会社であれば長期優良住宅の認定についても知識や経験が深いため、安心して相談できます。

税制や住宅ローンなどの優遇面と建築コストを比較する場合は、ファイナンシャルプランナーなど専門家からアドバイスをもらう方法もあります。ただし、別途コストがかかるため、メリットが最大化できない場合もあります。

まとめ

まとめ

長期優良住宅には節税や補助金、低金利の住宅ローンが活用できるなど、多くのメリットがあります。建築コスト増や着工までの手間などを差し引いてもメリットが上回るでしょう。長期優良住宅の建築実績が多い住宅会社では、標準的な建築コストでスムーズに着工できます。

日本ハウスHDは、長い目でみれば資産になり、安全で豊かな生活の基盤となる「丈夫で長持ち」の住まいを提供すべく、長期優良住宅先導事業の採択を受け、長期優良住宅に力をいれてきました。標準プランで長期優良住宅の基準をクリアしており、自由度の高い施工が可能です。興味がある方はカタログ請求や、お近くの展示場での見学がおすすめです。